先日 母が死亡しました。
自筆の遺言書がありました。
有効にするには家庭裁判所で検認しなければ ならないそうです。
相続人は全員、
遺言書どおりでいいと納得しています。
このばあい、
遺言書をもとに遺産分割協議書を作成したほうが 事務手続きは楽なのでしょうか。
日時:2010/08/25 19:20 Yahoo!知恵袋
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遺言執行者が指定されているか否かにかかわらず、登記権利者及び登記 義務者が共同してしなければならない。 続き
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